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業務内容

権利義務・事実証明に関する書類の作成

契約とは本来口約束でも成立するものですが、 後から権利義務が譲渡されたり、長期間過ぎてしまってから、 後に「言った」「言わない」 的な争いが起こることが多々あります。そのために「契約」 が成立した場合には契約書を作成しておくことが必要となります。 将来の無益な争いを予防することになるのです。
これからはますます複雑・ 多様化の社会になってきますから万一紛争がおきないようなしっか りとした「契約書」など「権利義務を証明する書面」 を作成しておくことが大切です。
書面の作成には専門的な知識が必要となるのです。
「 権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、 遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、 使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、和解など)、念書、 示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、陳情書、上申書、 始末書、行政不服申立書などがあります

◆(例)著作権に関すること
著作権は著作物を創作した時点で自然に権利が発生します。 そして原則として著作者の死後50年まで保護されます。 しかし取引の安全性や著作権を第3者に証明するための時間や費用 のロスを防ぐために、 登録制度のある著作権法が定められています。(文化庁)

「著作権」は大きく3つに分かれます。

  • いわゆる「著作権」といわれるもので「狭義の著作権」、「 著作財産権」などとも呼ばれています。 著作物を他の誰にも勝手に複製その他の方法で使用されないという 権利です。
  • 「著作者人格権」は 経済的利益ではなく、著作者の「名誉」や「人格」 を守るための権利です。「 勝手に著作物の内容を書き変えられない権利」、「 勝手に自分の著作物を発表されない権利」、「 自分の名前を表示してもらえる権利」をいいます。
  • 「著作隣接権」は、実演家・放送事業者など「 著作物を演じたり伝達したりする人」 に与えられる権利をいいます。

著作権法の保護の対象物は、同法第2条1項で「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。

具体的には 小説、脚本、論文、講演、ホームページ、 楽曲及び歌詞、 日本舞踊、バレー、ダンス、ダンスの振付、 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置、 地図、学術的な図面、設計図 劇場用映画、 写真、グラビア、 コンピュータ・プログラム その他 二次的著作物 (上記に手を加えて作成したもの) 編集著作物 新聞、雑誌など)、データベース、キャラクターなどをいいます。

遺言・相続

◆ 遺言について

・遺言の効力
法定相続分を変更し、 誰にどんな割合で相続させるか指定できます。( ただし遺留分の規定があります)
自分の子であるが、 戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます 。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈与したり、 公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を 作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。

□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。

□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、 公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておきます。

□それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であった り、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外 的に優位です。 家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成で きます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。


◆ 相続について

□相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって 相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、 兄弟姉妹が定められています。

□ 相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要 です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・ 家財道具、自動車、貸付金の債権、 損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

□ 相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、 相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の 家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認を したことになります。

土地関係

農地に建物・施設などを造る場合には、 農地法にもとづいて関係官公庁の許認可が必要です。そのために、 現況調査や実地調査による図面作成などが必要となる場合があります。 

  • 農地転用許可申請
  • 農地転用届
  • 農振地域地区除外申請
  • 開発行為許可申請
  • 建築行為等許可申請
  • 隣地国有
  • 公有地との境界確認申請
  • 協定手続
  • 道路使用許可申請
  • 公共用財産使用許可申請
  • 用途廃止申請
  • 国有財産売払申請
  • 宅地造成規制法関係許可申請
  • 砂防法指定地内行為など許可申請
  • 河川法関係申請
  • 国土法関係届出

建設・宅建関係

  • 建設許可申請
  • 経営事項審査申請
  • 入札指名参加申請
  • 宅地造成法関係申請

◆ 建設業の許可をもらうためには以下の要件を備えていなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
  • 請負契約の誠実性があること
  • 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと

建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は建設業許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは、 1件の工事の請負代金が500万円未満の場合( 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事) をいいます。
ただし、 解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業 者の登録を受けることが必要です。

◆大臣許可と知事許可

建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。 建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場 合は国土交通大臣の許可が必要で、 1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必 要になります。

◆一般建設業と特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、 下請代金の額が3000万円(建築一式工事は4500万円) 以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、 一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、 出しても1件の工事代金が3000万円( 建築一式工事は4500万円) 未満の工事をする場合に必要な許可です。

  • □土木工事業
  • □建築工事業
  • □大工工事業
  • □左官工事業
  • □とび・土木工事業
  • □石工事業
  • □屋根工事業
  • □電気工事業
  • □管工事業
  • □タイル・れんが・ブロック工事業
  • □鋼構造物工事業
  • □鉄筋工事業
  • □舗装工事業
  • □しゅんせつ工事業
  • □板金工事業
  • □ガラス工事業
  • □塗装工事業
  • □防水工事業
  • □内装仕上工事業
  • □機械器具設置工事業
  • □熱絶縁工事業
  • □電気通信工事業
  • □造園工事業
  • □さく井工事業
  • □建具工事業
  • □水道施設工事業
  • □消防施設工事業
  • □清掃施設工事業

風俗・飲食店関係

食品を製造・販売したり、 飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。例えば、 食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けます。また、 風俗営業許可が必要な店舗も下記のように定められています。

  • 風俗営業許可申請
    • 1号営業 ・・・ キャバレー
    • 2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店
    • 3号営業 ・・・ ダンス飲食店
    • 4号営業 ・・・ ダンスホール等
    • 5号営業 ・・・ 低照度飲食店
    • 6号営業 ・・・ 区画席飲食店
    • 7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等
    • 8号営業 ・・・ ゲームセンター等
  • 飲食業営業許可申請
  • 旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
  • 性風俗特殊営業(省略)

外国人・入管・帰化

外国人の入国、登録、滞在、永住、 日本国籍への変更等に関する手続きを行います。

外国人の日本への入国、出国及び滞在は「 出入国管理及び難民認定法」及び「住民基本台帳法」 などの法令によって定められています。このため、 地方入局管理局などに各種の手続きが必要になります。また、 日本国籍への変更(帰化) は国籍法によって定められており帰化許可申請手続きが必要になり ます。

  • 外国人の入国 (外国人の雇用や研修・留学生など)
    ・在留資格認定証明書交付申請
  • 「外国人の在留(資格変更、期間更新)
    ・在留期間更新許可申請
    ・在留資格変更許可申請
  • 永住(在留期間や在留資格に関係なく日本に永住できる)
    ・永住許可申請
  • 日本国籍への変更(帰化)
    ・帰化許可申請
  • 認証業務 パスポート認証サイン認証、居住証明、その他各種認証
  • 国際結婚など

法人・組合関係

  • 会社設立・変更(登記手続きを除く)
  • 組合設立・変更(登記手続きを除く)
  • NPO法人・医療法人・宗教法人の設立(登記手続きを除く)

(1)法人・会社の設立、手続き代行

  • 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・LLP( 有限責任事業組合)・NPO法人(特定非営利活動法人)・ 社団法人・財団法人・社会福祉法人・医療法人・宗教法人・ 学校法人・事業共同組合などについての設立相談や定款作成・ 定款認証(公証役場)・ 会社設立後の税務署や県税事務所など諸官庁への届出業務について代理またはお手伝いをいたします。

(2)新会社法について (参考)

平成 17 年 6 月 29 日、「新会社法」が成立し、平成 18 年 5 月 1 日、施行されました。 それに伴い会社の考え方が大きく変わりました。

主なものを列挙しますと

  • 有限会社法が廃止され、 有限会社を新たに設立することが出来なくなりました。 ただし既存の有限会社は「特例有限会社」 として存続することができます。
  • 株式譲渡制限会社が新設されました。 これは定款の定めによりすべての株式を取締役会や株主総会、 あるいは代表取締役の承認なしに譲渡することができないように制 限している会社のことです。
  • 最低資本金制度の撤廃により出資金1円で会社が設立できるようになりました。
  • 会社機関の簡素化がはかられました。
  • 取締役は1名以上でで監査役は置かなくても良くなりました。
    また取締役会も設置が任意になりました。
  • 会計参与制度の新設
  • その他

自動車関係

◆自動車に関すること

自動車に関する手続や、 自動車を使用して営業を行う手続きには以下のようなものがありま す。

  • 自動車登録申請(登録・移転・抹消)
  • 車庫証明申請
  • 自動車重量税申告
  • 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請
  • 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請
  • レンタカー許可申請
  • バスターミナル申請
  • 自動車解体業、破砕業
  • 上記事業等に係る変更認可、営業報告等
  • 自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求
  • 検査申請
  • 自動車税、軽自動車税申告
  • 特殊車両通行許可申請
  • 貨物軽自動車運送事業届出
  • 運送取次事業登録申請
  • タクシー営業許可申請
  • 自動車整備工場の許可申請
  • 車両改造整備許可申請
  • 交通事故
  • 示談書作成

以下申請の一例です

一般貨物運送事業の申請事例

 荷主の求めに応じて、有償で貨物を運送する事業には、「 一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「 貨物軽自動車運送事業」があります。「一般貨物自動車運送事業」 を経営するためには地方運輸局長の許可を受けなければなりませ ん。

[1] 許可の基準

許可を受けるためには以下のような基準を満たしていることが必要 です。

  • 営業所の使用権限があり、また、農地法、都市計画法などの他の法令に違反しないこと
  • 自動車の使用権限があり、また、大きさや構造などが適正で、 一つの営業所に5車両以上あること
  • 車庫は原則営業所に併設されて車両すべてが保管できること
  • 運行管理者、整備管理者を選任し、 運転者が車両数に応じた数だけ確保されていること
  • 休憩・睡眠施設があること。 原則として営業所又は車庫に併設されていること
  • 資金計画が適切であること

[2]申請書の添付書類

許可を受けるためには、 申請書に加えて以下のような添付書類が必要です。

  • 申請に至った経緯の詳細、 現在の事業内容及び輸送計画を記載した書類
  • 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した 書類
  • 営業所、車庫、及び乗務員の休憩・ 睡眠のための施設の概要及び付近の状況を記載した書類
  • 施設の案内図、見取図、平面(求積)図
  • 自動車車庫と他の施設との区画方法
  • 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
  • 施設の使用権原を証する書面
  • 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
    自己所有・・・自動車検査証(写)
    リース・・・・自動車リース契約書(写)
    車両購入・・・売買契約書または売渡承諾書

上記のような要領となります。


◆交通事故に関すること

交通事故が起きた場合、下記の書類を作成いたします。

当事者間の話しあいや、必要に応じて現場立会いもいたします。

  • 自賠責保険支払請求書
  • 事故発生状況報告書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書
  • 慰謝料計算書
  • 示談書 など

上記すべての書類作成および代理提出を行います。

中小企業支援関係

■日々の会計記帳

会社経理の仕訳、起票、データ入力、 財務諸表の作成などを行います。
正しい記帳を行うと 青色申告などの特典を受けることができます。

例えば青色申告の適用を受けると以下のメリットがあります。

  • 青色申告特別控除が最大65万円受けられます( 事業所得の場合)
  • 青色事業専従者給与が認められます
  • 純損失の繰越し繰戻しが認められます
  • 交際費が経費として認められます

その他

◆消費者問題

悪徳商法(業者) から消費者を守る消費者被害救済業務を行っています。

◆クーリングオフ制度について

割賦販売 や訪問販売などで購入契約をした消費者が、 一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度です。 期間は8日間で適用対象も商品だけでなく、 サービスの提供や施設利用の権利の販売などにも適用されます。 また 電話勧誘販売にも適用されることになっています。 期間内通知や商品の返却の際には、 証拠を残しておくことが大切です。さらに マルチ商法 については2 0日間、現物まがい商法は14日間の期間が設定されています。

これらは特定商取引に関する法律に規定されています。

行政書士は、 解約に関する面倒な書類の作成や発信業務を代理して行います。

専門的な知識を駆使してお手伝いいたしますのでクーリングオフ妨害行為などのトラブルを未然に予防します。


◆任意後見契約並びに成年後見契約制度に関する相談など

■成年後見
成人ではあっても通常の人たちより法律的な判断能力が劣る人たち がいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、 知的障害者などの方たちが一例ですが
そういった方々を悪質商法などから守ったり、 正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
成年後見は2種類に大別されます。
□法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・ 補助人のいずれかを選任する制度です。
□ 任意後見
・ 本人自身が将来、 自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

行政書士 海老沢 強
  • 【生年月日】
  • 1955年9月16日
  • 【出身地】
  • 茨城県東茨城郡茨城町
  • 【略歴】
  • 専修大学卒後、茨城県庁、水戸市内の弁護士事務所職員を経て独立
  • 【所属】
  • 茨城県行政書士会
  • 【登録番号】
  • 第961136600号
  • 【資格】
  • 宅地建物取引主任者試験合格
    H16年日行連司法研修・専修大学大学院:(法学応用特論:民法の親族・相続、家事審判法)科目履修生終了 H28年11月特定行政書士
  • 【趣味】
  • 読書
    剣道
  • 【座右の銘】
  • 自灯明法灯明
  • 【相談エリア】
  • 東茨城郡全域(茨城町・大洗町・城里町)
    茨城県内(水戸市、那珂市、小美玉市、石岡市など)
ご相談はお気軽に!
受付時間
 
9:00~20:00
行政書士 海老沢 強
  • 【生年月日】
  • 1955年9月16日
  • 【出身地】
  • 茨城県東茨城郡茨城町
  • 【略歴】
  • 専修大学卒後、茨城県庁、水戸市内の弁護士事務所職員を経て独立
  • 【所属】
  • 茨城県行政書士会
  • 【登録番号】
  • 第961136600号
  • 【資格】
  • 宅地建物取引主任者試験合格
    H16年日行連司法研修・専修大学大学院:(法学応用特論:民法の親族・相続、家事審判法)科目履修生終了 H28年11月特定行政書士
  • 【趣味】
  • 読書
    剣道
  • 【座右の銘】
  • 自灯明法灯明
  • 【相談エリア】
  • 東茨城郡全域(茨城町・大洗町・城里町)
    茨城県内(水戸市、那珂市、小美玉市、石岡市など)