ホーム > 新着情報

新着情報

2021.08.10 配偶者居住権について

【改正後民法】2020年4月1日施行
⑴ 配偶者居住権・・・遺産分割協議の成立の日又は遺贈の効力発生日から○○まで:登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。
(配偶者居住権)
第1028条
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
 
⑵(配偶者短期居住権)
第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合:遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合:第3項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
行政書士 海老沢 強
  • 【生年月日】
  • 1955年9月16日
  • 【出身地】
  • 茨城県東茨城郡茨城町
  • 【略歴】
  • 専修大学卒後、茨城県庁、水戸市内の弁護士事務所職員を経て独立
  • 【所属】
  • 茨城県行政書士会
  • 【登録番号】
  • 第961136600号
  • 【資格】
  • 宅地建物取引主任者試験合格
    H16年日行連司法研修・専修大学大学院:(法学応用特論:民法の親族・相続、家事審判法)科目履修生終了 H28年11月特定行政書士
  • 【趣味】
  • 読書
    剣道
  • 【座右の銘】
  • 自灯明法灯明
  • 【相談エリア】
  • 東茨城郡全域(茨城町・大洗町・城里町)
    茨城県内(水戸市、那珂市、小美玉市、石岡市など)
ご相談はお気軽に!
受付時間
 
9:00~20:00
行政書士 海老沢 強
  • 【生年月日】
  • 1955年9月16日
  • 【出身地】
  • 茨城県東茨城郡茨城町
  • 【略歴】
  • 専修大学卒後、茨城県庁、水戸市内の弁護士事務所職員を経て独立
  • 【所属】
  • 茨城県行政書士会
  • 【登録番号】
  • 第961136600号
  • 【資格】
  • 宅地建物取引主任者試験合格
    H16年日行連司法研修・専修大学大学院:(法学応用特論:民法の親族・相続、家事審判法)科目履修生終了 H28年11月特定行政書士
  • 【趣味】
  • 読書
    剣道
  • 【座右の銘】
  • 自灯明法灯明
  • 【相談エリア】
  • 東茨城郡全域(茨城町・大洗町・城里町)
    茨城県内(水戸市、那珂市、小美玉市、石岡市など)